人工透析をして障害者手帳が1級でも、障害基礎年金は1級にならないのですか。

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人工透析をして障害者手帳が1級でも、障害基礎年金は1級にならないのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は人工透析を行っているため、障害者手帳は1級です。

障害基礎年金も1級になると思っていたら2級でした。

人工透析をして障害者手帳が1級でも、障害基礎年金は1級にならないのですか。

障害年金において人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定されます。

主要症状や人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、1級になる場合があります。

 

例えば、人工透析を行ってもなお検査成績が悪化し、次の認定基準の1級に該当する場合は、額改定請求により1級に改定される可能性が考えられます。

腎疾患の認定基準

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

 

また、例えば、合併症により視力障害が顕著で、次の認定基準の1級もしくは2級に該当する程度の場合は、併合で1級に改定されます。

障害年金の視力障害の認定基準について

【1級】

  • 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

【2級】

  • 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
  • 一眼の視力が0.1以下のもの

 

なお、障害年金と障害者手帳は、根拠法、認定基準、審査期間の異なる全く別の制度ですので等級などは連動しません。

 

(本回答は2022年9月現在のものです。)

障害年金の申請について

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