本回答は2017年6月時点のものです。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
人工透析をしている場合の障害認定日
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日
のいずれか早い日となります。
何年も治療をした結果、人工透析に至った場合、
上記のひとつ目「初診日から起算して1年6月を経過した日」が障害認定日となるでしょう。
この場合、人工透析をした日から3か月の経過を待つ必要はありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。