本回答は2020年12月現在のものです。
障害基礎年金の受給者同士が結婚をすることで支給停止になることはありません。
ただし、他の健常者と同程度に働ける場合は、障害の状態が障害等級に該当しないと判断されて支給停止になる場合があります。
知的障害の方が、単に「働く」ことのみで障害基礎年金の支給が停止になることはありませんが、仕事の内容が他の従業員と同程度で、周りの援助や配慮がなくても問題なく働ける場合は、支給停止になる場合があります。
仕事の内容が保護的な環境下でのもっぱら単純かつ反復的な業務である場合や、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、引き続き2級が支給されることがあります。
更新の際に働いている場合は、就労状況等について診断書に記載していただきましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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