本回答は2020年5月現在のものです。
障害者手帳と障害年金は、全く別の制度ですので、等級は連動しません。
そのため、手帳が2級だからといって障害年金も2級になるとは限りません。
3級になることもありますし、障害年金の認定そのものを得ることができない場合もあります。
また、障害年金は、原則として1~5年の有期認定となっており、期限が来ればふたたび診断書を提出して審査をうける、更新制となっています。
足を切断するなど、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては永久認定となる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、多くの場合、有期認定となります。
障害年金は障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
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