障害者手帳2級なら障害年金も2級ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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精神疾患です。障害者手帳2級です。
障害年金も2級ですか?
一度受け取ったら永久にもらえますか?
本回答は2020年5月現在のものです。
障害者手帳と障害年金は、全く別の制度ですので、等級は連動しません。
そのため、手帳が2級だからといって障害年金も2級になるとは限りません。
3級になることもありますし、障害年金の認定そのものを得ることができない場合もあります。
また、障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となっており、期限が来ればふたたび診断書を提出して審査をうける、更新制となっています。
足を切断するなど、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては永久認定となる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、多くの場合、有期認定となります。
障害年金は障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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