障害年金の請求で不支給でした。もう一度診断書を書き直すか、前の診断書を訂正することはできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は先天性の脳性麻痺で身体障害者手帳1級を所持しています。
現在25歳なので、20歳の時の診断書と現在の診断書を取得し、
障害認定日請求と事後重症請求をしたのですが、
どちらも1級又は2級に該当しないという理由で不支給でした。
日常生活動作の〇×のところが軽く書かれたからだと思います。
おそらくですが、主治医は補助具を使った状態で判断したのだと思います。
補助用具がなければもっと△×が増えるはずです。
主治医の判断ミスということで、もう一度診断書を書き直すか、
一度提出した診断書を取り寄せて訂正することはできるでしょうか?
本回答は2020年1月現在のものです。
不支給という結果に納得ができない場合、
不服申立て(審査請求、再審査請求)をすることができますが、
これは、請求時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、
決定を覆してもらうものです。
もう一度診断書を書き直して提出しても、
審査請求の資料としては原則として採用されません。
また、一度提出した診断書を取り寄せて訂正することも難しいでしょう。
審査請求、再審査請求とは
決定に不服があるときは、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、
決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、
再審査請求をすることができます。
ご質問者様の場合、審査請求、再審査請求では、
請求時の診断書をもとに1級もしくは2級の決定を求めることになります。
最初の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を提出する必要があります。
診断書の日常生活動作の〇×のところが軽く書かれた、とありますが、
筋力や関節可動域などと整合性が取れない場合は、その旨を記載し、
不服申し立てをされてはいかがでしょうか。
なお、現在の診断書を取得し、再度事後重症請求をすることは可能です。
次の診断書には、日常生活動作について正しく記載していただきましょう。
肢体の障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
肢体の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、
おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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