脳性小児まひで身体障害者手帳の等級が上がれば、障害年金がいただけるようになりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は脳性小児麻痺です。
子供の頃に身体障害者手帳6級を交付され、それ以降、特に治療は行っていません。
現在45歳で、障害者雇用で事務の仕事をしています。
最近になって歩行が不安定になってきたように感じて、杖を使うようになりました。
筋力も落ちてきたのか、長時間の歩行も難しくなりました。
手帳の等級が上がれば、障害年金がいただけるようになりますか?
本回答は2020年3月現在のものです。
身体障害者手帳の等級が上がっても、障害年金の認定を得ることは難しいことが考えられます。
ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になることが拝察されるため、障害の状態が2級以上に該当する場合、年金が支給されることになります。
しかし、身体障害者手帳6級の程度は、一上肢及び一下肢の機能の軽度の障害であり、障害年金の2級以上には当てはまらないでしょう。
最近になって杖を使うようになったり、筋力の低下や長距離の歩行が難しくなったとのことですが、これは障害の状態が悪化したのではなく、廃用性の機能低下が起こっているものと判断される可能性も考えられます。
以上から手帳の等級が上がったとしても、障害年金の認定を得ることは難しいことが考えられます。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
肢体の障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
肢体の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
なお、障害年金の申請には必ず医師の作成する診断書が必要です。
そのため、申請の際は、病院への受診が必要となります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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