本回答は2020年4月現在のものです。
てんかんなどの精神の障害で障害年金を受けている場合、次回の更新で在宅酸素になっていることについては考慮されません。
在宅酸素で障害年金を受給する場合は、呼吸器の障害として、改めて申請をしなければなりません。
ただし、在宅酸素療法で障害厚生年金3級が受給できることになったとしても、精神の障害厚生年金2級と両方合わせて受給することはできません。
どちらか有利な方を選択することになります。
ご質問内容からは詳しいことがわからないため、どちらが有利になるか判断いたしかねますが、精神の障害厚生年金2級の方が有利となる場合は、在宅酸素で申請するメリットは、大きくないかもしれません。
なお、どちらが有利になるかについては、年金額で比較するとよいでしょう。
具体的な受給額については、年金事務所でご確認ください。
障害年金の年金額(令和2年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年977,100円
- 障害基礎年金2級…年781,700円
- 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。