療育手帳がなくても障害年金の申請はできるのでしょうか?

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療育手帳がなくても障害年金の申請はできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

知人は軽度の知的障害があるのですが、療育手帳は取得していないようです。

現在26歳なのですが、アルバイトをやってもすぐにクビになり収入がないので、

障害年金を受給したいと考えているようです。

療育手帳がなくても障害年金の申請はできるのでしょうか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

療育手帳がなくても障害年金の申請は可能です。

 

療育手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

療育手帳を持っていれば障害年金が支給されるというものではありません。

また療育手帳を持っていなくても、障害年金の認定が得られることがあります。

 

知的障害の場合、

20歳の時点もしくは現在の診断書を取得することができれば、申請は可能です。

障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

 

知的障害の認定基準は、以下の通りですので、

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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