心臓ペースメーカーを入れ身体障害者手帳1級になったのですが、障害厚生年金3級の年金額は変動しますか?

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心臓ペースメーカーを入れ身体障害者手帳1級になったのですが、障害厚生年金3級の年金額は変動しますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の母は、心臓機能不全で58歳から障害厚生年金3級をもらっています。

現在は66歳で、老齢基礎年金と老齢厚生年金の方が多いので、そちらをもらっています。

先日心臓ペースメーカーを入れ、身体障害者手帳1級になりました。

この場合、障害厚生年金の年金額に変動はありますか?

もしそうなら、障害厚生年金に変えた方が得ですか?

本回答は2020年2月現在のものです。

 

心臓ペースメーカーを入れても、障害厚生年金3級の年金額に変動はありません。

そのため、障害厚生年金には変えずに、

そのまま老齢基礎年金および老齢厚生年金を選択する方が有利となるでしょう。

 

ペースメーカーを装着した場合の障害年金

心臓ペースメーカーを装着したものは、原則として3級に認定されます。

 

お母さまの場合、もともと心臓機能不全で障害厚生年金3級をもらっているため、

心臓ペースメーカーを装着しても3級のまま、等級に変動はありません。

仮に2級に相当する程度まで悪化したとしても、

お母さまは現在66歳とのことですので、額改定請求ができない場合があります。

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。これを額改定請求といいます。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

 

お母さまの場合、過去に2級になったことがあり、今後、心臓の状態が2級以上に該当する程度まで悪化した場合は、額改定請求をすることが可能となります。

 

難治性不整脈の認定基準

心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。

区分

異常検査所見

A

安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの

B

負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの

C

胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの

D

心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの

E

心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの

F

左室駆出率(EF)40%以下のもの

G

BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの

H

重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの

I

心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

(注 1) 原則として、異常検査所見があるもの全てについて、それに該当する心電図等を提出(添付)させること。

(注 2) 「F」についての補足

心不全の原因には、収縮機能不全と拡張機能不全とがある。

近年、心不全症例の約 40%はEF値が保持されており、このような例での心不全は左室拡張不全機能障害によるものとされている。しかしながら、現時点において拡張機能不全を簡便に判断する検査法は確立されていない。左室拡張末期圧基準値(5−12mmHg)をかなり超える場合、パルスドプラ法による左室流入血流速度波形を用いる方法が一般的である。この血流速度波形は急速流入期血流速度波形(E波)と心房収縮期血流速度波形(A波)からなり、E/A比が 1.5 以上の場合は、重度の拡張機能障害といえる。

(注 3) 「G」についての補足

心不全の進行に伴い、神経体液性因子が血液中に増加することが確認され、心不全の程度を評価する上で有用であることが知られている。中でも、BNP値(心室で生合成され、心不全により分泌が亢進)は、心不全の重症度を評価する上でよく使用されるNYHA分類の重症度と良好な相関性を持つことが知られている。この値が常に 100 pg/ml 以上の場合は、NYHA心機能分類で2度以上と考えられ、200 pg/ml 以上では心不全状態が進行していると判断される。

(注 4) 「H」についての補足

すでに冠動脈血行再建が完了している場合を除く。

 

【1級】

以下2点を満たすもの

  1. 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラス4)を有する
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下2点を満たすもの
  1. 上記異常検査所見のEがある
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 以下3点を満たすもの
  1. 上記異常検査所見のA,B,C,D,F,Gのうち 2 つ以上
  2. 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

【3級】

  • ペースメーカー、ICDを装着したもの
  • 以下3点を満たすもの
  1. 上記異常検査所見のA,B,C,D,F,Gのうち 1 つ以上
  2. 病状をあらわす臨床所見が1つ以上
  3. 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

 

なお、額改定請求が可能で、障害厚生年金2級になった場合は、どちらか有利な方、もしくは有利な組み合わせを選択することになります。

 

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

  1. 障害基礎年金+障害厚生年金
  2. 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  3. 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

また、途中で選択替えをすることも可能です。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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