本回答は2020年2月現在のものです。
ご質問者様の場合、高次脳機能障害で障害厚生年金3級を受けているため、人工股関節で障害厚生年金3級が認定された場合は、どちらか有利な方を選択することになります。
障害年金は、障害の種類ごとに支給されるのではありません。
複数の障害がある場合、併合認定でさらに上位等級に決定されることがありますが、併合認定が行われず、どちらか有利な方を選択する場合もあります。
例えば、視力や聴力に3級程度の障害が残った場合は、高次脳機能障害と併せて2級になるケースもあります。
しかし人工関節の3級と高次脳機能障害の3級では、併合認定は行われないため、どちらか有利な方を選択することになります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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