軽度認知症で収入も下がります。障害年金の対象となるのでしょうか?

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軽度認知症で収入も下がります。障害年金の対象となるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫が57歳ですが軽度認知症と診断されました。

会社での現在の仕事はできないだろうということで今休職になっています。

その間に夫でもできる仕事に配置換えされるそうなのですが、

収入は下がると思います。

軽度認知症でも障害年金の対象となるのでしょうか?

本回答は2016年7月時点のものです。

 

軽度認知症も障害年金の対象となっています。

 

認知症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

認知症の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

 

ご質問内容からは日常生活能力等の詳細は分かりかねますが、

現在されているお仕事はできず、

配置換えとなり収入も下がるとのことですので、

労働に制限がある状態であると思われます。

障害年金の受給の可能性も考えられますので、

申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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