知的障害なんですが、若年性認知症の疑いもあると言われました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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弟が知的障害です。
現在46歳で、療育手帳B2を持っています。
障害年金はもらっていません。
先日、病院に行ったところ若年性認知症の疑いもあると言われました。
若年性認知症だということになったら障害年金の申請をしようかと考えているのですが、
そうした場合、
知的障害の診断書と若年性認知症の診断書の2枚が必要なのですか?
本回答は2016年11月時点のものです。
知的障害とその他の精神疾患が併存している場合
知的障害とその他の認定対象となる精神疾患が併存しているときは、
併合認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
知的障害と若年性認知症を別々に認定するのではなく、
合わせて総合的に認定されます。
そのため、2枚の診断書によらず、1枚の診断書で足ります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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