夫が軽度認知症と診断されました。仕事が続けられるのか経済的なことが不安です。

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夫が軽度認知症と診断されました。仕事が続けられるのか経済的なことが不安です。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

夫が軽度認知症と診断されました。

大きなショックを受けています。

仕事は続けられるのか、

今後の進行はどのようになるのか、介護は必要なのか、経済的なことも考えると不安です。

今は言葉がうまくでなかったり、思っていることとやっていることがちぐはぐだったりという程度ですが、

これも度々ですので、生活や仕事に影響があります。

今後、どのように処していけばいいのか、ご教示お願い致します。

 

本回答は2016年7月時点のものです。

 

ご主人様が軽度認知症と診断されたとのことですので、

大きなショックを受けられていることとお察しします。

 

こちらでは、今後ご利用が考えられる社会的なサービスをいくつか紹介いたします。

 

介護保険のサービスについて

認知症と診断された場合は、

介護保険のサービスを40歳から利用できます。

自宅で介護している場合に利用できる介護保険のサービスには、以下のようなものがあります。

  • 自宅で受けるサービス…訪問介護、訪問看護
  • 施設に通って受けるサービス…デイサービス、デイケア
  • 施設に短期間入所して受けるサービス…ショートステイ

詳しくは各市町村にお問い合わせください。

 

税制面での優遇について

税制面での優遇は精神保健福祉手帳で受けることができます。

医療費の助成について

医療費の助成としては、自立支援医療をご利用ください。

自立支援医療は、治療による経済的負担を軽減するために、

所得に応じて1月当たりの負担額が設定されます。

 

ご主人様が就労に制限を受けられることとなった場合、

直接の金銭給付である障害年金の申請をご検討ください。

障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、

障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある間は、

障害基礎年金を受給することができます。

年金額は、平成28年現在、

  • 1級…975,100円
  • 2級…780,100円

の定額となっています。

※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。

なお、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、

障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった場合、

障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金の受給を受けることができます。

また、障害の状態が2級に該当しない程度の障害の場合は、3級の障害厚生年金が支給されます。

※障害厚生年金を受給するためには、上記の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 

特別障害者手当について

精神または身体に著しく重度の障害がある在宅の20歳以上の方が対象となります。

特別障害者手当は、障害年金を受給していたとしても併給調整がなく、

両者とも満額受け取ることができます。

こちらについてもご検討ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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