「初診日から1年6か月から3か月以内の診断書でないと受け付けられない」と言われてしまいました。

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「初診日から1年6か月から3か月以内の診断書でないと受け付けられない」と言われてしまいました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

田舎の父が若年性アルツハイマーだと診断されました。

まさかこんなに早く介護が必要になるとは想像もしておらず、

休日の度に田舎に帰り、いろいろな手続きをしています。

その中で障害年金があるのですが、

役所で「初診日から1年6か月目の日から3か月以内の診断書を提出するように」と言われました。

しかし、もうすでに2年ほど経っています。

そこで現在の状態を書いた診断書を先生に書いてもらって役所に持って行ったのですが、

「初診日から1年6か月から3か月以内の診断書でないと受け付けられない」と言われてしまいました。

先生もあまり障害年金に詳しくなく困っています。

どうしたらいいのでしょうか?

本回答は2016年11月時点のものです。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

初診日から1年6月の日から3か月以内の診断書によって審査を受ける申請を、

障害認定日請求といいます。

障害認定日から1年以内であれば、障害認定日から3か月以内の診断書1通で申請をすることができます。

そのため、役所では「1年6月の日から3か月以内の診断書」を案内されたものと推察いたします。

 

しかしながら、

初診日から1年6月の日から3か月以内の診断書でなければ、

障害年金の請求を受け付けられないとするものではありません。

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

初診日から1年6月の日から3か月以内の診断書を取得できない場合、

請求日から3か月以内の症状を記載した診断書によって、

事後重症請求をすることができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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