母が若年性認知症となりました。まだ意思疎通ができますが障害年金は可能性がありますか?

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母が若年性認知症となりました。まだ意思疎通ができますが障害年金は可能性がありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

母が若年性認知症となりました。

現在はまだ意思疎通ができていますが、

母子家庭ですので、今後のことが不安です。

介護のこと、お金のこと…

母には実家に土地があり、貯金もあります。

しかし、母がまだ意思疎通ができるうちにきちんとしておきたいのです。

障害年金は受給できるのでしょうか?

本回答は2016年7月時点のものです。

 

若年性認知症も障害年金の対象となっています。

認知症の障害の程度の認定について

日常生活能力等の判定に当たっては、

身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるとされています。

 

ご質問内容からは、まだ意思疎通ができるとのことですが、

既に診断名が下っていることを考えると、何らかの症状が出ているものと推察いたします。

どのような状態であるかはご質問内容からは分かりかねますが、

障害年金の申請をご検討ください。

 

また、お母さまには実家に土地や貯金があるとのことですが、

障害年金は原則として所得制限はありません。

実家の土地や貯金額が問題になることはありませんので、

ご安心ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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