若年性アルツハイマーで障害年金の申請準備をしているのですが、困っています。

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若年性アルツハイマーで障害年金の申請準備をしているのですが、困っています。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫が現在61歳なのですが、若年性アルツハイマーと診断されています。

障害年金の申請をしようと書類を集めており、受診状況等証明書を書いてもらいました。

しかし、受診状況等証明書には「アルツハイマー」としか書かれていません。

今の病院では若年性アルツハイマーと言われています。

受診状況等証明書を書いてもらった病院で「若年性」と付け足してもらわなければならないでしょうか?

 

本回答は2016年6月時点のものです。

 

受診状況等証明書の傷病名欄には、

当時の診断名が記載されます。

当時の診断名と現在の診断名が異なるものであっても、

同一傷病と認められるのであれば問題はありません。

 

現在の診断名が若年性アルツハイマーで、

受診状況等証明書記載の傷病名がアルツハイマーとのことですが、

両者は同一傷病であることは明らかですので、

「若年性」と付け足していただく必要はないでしょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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