障害年金を受給していることが生活保護認定において有利に働くことはありません。
ただし、生活保護は、年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用しなければなりません。
生活保護の他方他施策優先について
生活保護には、他の法律や制度(年金や手当など)を優先して使うというルールがあります。
生活保護より先に、利用できる制度があればまずそれを使わなければなりません。
これを「他方優先」といい、この他施策には障害年金も含まれます。
そのため、障害年金を受給できる場合は、生活保護よりも先に障害年金を活用しなければなりません。
また、先に生活保護を受給していたとしても、障害年金を受給できる場合は、障害年金の請求することを求められます。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。