本回答は2017年4月時点のものです。
国民年金保険料の法定免除について
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
国民年金保険料については法定免除となりますが、
厚生年金保険料は免除とはなりません。
ご注意ください。
障害者手帳と障害年金の等級について
障害者手帳と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっています。
両者の等級は対応するものではありませんので、
手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるものではありません。
そのため、障害者手帳が1級であったとしても、
必ずしも障害年金が支給されるものではありません。
心臓機能障害により身体障害者手帳1級ということですので、
「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」であると推察いたします。
この状態をそのまま障害年金の障害の程度に当てはめると、
- 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…日常生活が著しい制限を受ける程度のもの
のいずれかに該当するように見えます。
しかし、障害者手帳は以下のものについて、1級と認定します。
- ペースメーカーを植え込みしたもので、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- 先天性疾患によりペースメーカーを植え込みしたもの
- 人工弁移植、弁置換を行ったもの
- 植え込み型除細動器(ICD)を植え込みしたもので、自己 の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- 先天性疾患により植え込み型除細動器(ICD)を植え込みしたもの
- 心臓移植後、抗免疫療法を必要とする期間中であるもの
一方障害年金においては、原則として、
- ペースメーカー、ICD、人工弁を装着したものについては3級
- 心臓移植をしたものについては、術後は1級に認定するとされていますが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態から障害等級を再認定する
とされています。
障害基礎年金には1級、2級しかなく、3級相当のものについては、不支給となります。
ご質問内容からは、どのような手術を受けられるのかわかりかねますが、
障害者手帳1級がそのまま障害年金に当てはまるものではありませんので、ご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。