「すでに国民年金を受給している」とのことですが、老齢年金を受給しているものと推察いたします。
以下ではすでに65歳以上(老齢年金の繰り上げ受給をしている場合を含む。)であると仮定して記載いたします。
65歳以上で障害年金を請求できる場合について
原則として障害年金は、65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。
65歳以降でも請求できる場合は以下に限られます。
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 65歳以降の初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 65歳以降の初診日において厚生年金加入中であった場合
すでに65歳に到達している場合、上記の障害年金を請求できる場合にあたるかを検討する必要があります。
また、65歳に到達している場合は、老齢年金と障害年金の関係についても注意が必要です。
老齢年金と障害年金の両方の受給権が得られた場合
すでに老齢年金を受給している場合、障害年金の受給権を得られたとしても、両方を満額、重ねて受け取ることはできず、以下の組み合わせの中から選択して受給することとなります。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
本事案の場合
本事案の場合、すでに老齢年金の受給権を得られているものと拝察いたします。
その場合、以下2点についてご検討のうえ、障害年金を請求するか否かを考えられてはいかがでしょうか。
- 障害年金を請求できるか。
- 障害年金の受給権を得られた場合にメリットが感じられるか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。