本回答は2017年4月時点のものです。
すでに国民年金を受給しているとのことですが、
老齢基礎年金を受給されているものと推察いたします。
まず、事後重症請求は65歳の誕生日の2日前までにしなければなりません。
初診日が65歳前の障害認定日請求であれば、
65歳を過ぎていたとしても障害年金請求が可能となります。
しかし、老齢基礎年金の繰り上げ受給をされている場合、
障害認定日も繰り上げ請求日前であることが必要となります。
ご質問内容からは呼吸器疾患の初診日がいつであるかがわからないため、
障害年金請求が可能であるかどうか判断しかねますが、
上記を参考に障害年金請求を検討しましょう。
なお、障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなります。
老齢基礎年金と別途障害年金を受給はできません。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
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