まず、人工弁を装着した場合とペースメーカーを装着した場合の障害年金の取扱いを確認し、次に内科的疾患が複数の傷病がある場合の取扱いを確認しましょう。
人工弁置換術を受けた場合の障害年金の取扱い
【3級】
人工弁を装着したもの
【2級】
人工弁を装着術後、6 ヶ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が 5 つ以上、かつ、異常検査所見が 1 つ以上あり、かつ、以下のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
※複数の人工弁置換術を受けている者にあっても、原則 3 級相当とする。
ペースメーカーを装着した場合の障害年金の取扱い
【3級】
ペースメーカー、ICDを装着したもの
では、内科的疾患が複数の傷病がある場合の取扱いを確認しましょう。
内科的疾患が複数の傷病がある場合の障害年金の取扱い
複数の内科的疾患が併存している場合は、総合的に認定されます。
それぞれの障害を個別に認定(併合認定)するのではなく、すべての障害を総合的に判断して障害等級を決められますので、「何級と何級をあわせると何級になる」と決まっていません。
ブラックボックスともいえるでしょう。
では、どのような状態なら障害年金2級に該当するか、以下で確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により総合的に認定されます。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
上記の通り、内科的疾患が複数ある場合は、総合的に認定され、明確に基準が定まっていません。
そのため、総合的に判断された結果、2級の「日常生活に著しい制限を受ける程度」に該当すると判断されれば、2級の認定が得られることとなります。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。