本回答は2017年2月時点のものです。
人工弁を装着したものについては、原則として3級と認定されます。
ペースメーカーを装着したものについても、原則として3級と認定されます。
内科的疾患の併存している場合、障害年金の認定においては、
併合(加重)認定の取り扱いは行わず、総合的に判断して認定されます。
よって、必ずしも3級+3級=2級となるものではありません。
心疾患の障害の認定について
心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、
浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により
総合的に認定されます。
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、
長期にわたる安静を必要とする病状が、
- 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
とされています。
ご質問の記載からは、日常生活等の状況がわかりかねますが、
額改定請求の検討をされてはいかがでしょうか。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。