障害年金を受給した場合に、配偶者の社会保険の扶養に入り続けることができるか、という旨のご質問であると拝察いたします。
まず、社会保険の扶養に入ることができる収入条件を確認しましょう。
社会保険の扶養に入ることができる収入条件
原則:年収130万円未満かつ、被保険者(働く人)の年収の2分の1未満であること。
例外1:60歳以上または障害者:年収180万円未満かつ、被保険者(働く人)の年収の2分の1未満であること。
例外2:19歳以上23歳未満:年収150万円未満かつ、被保険者(働く人)の年収の2分の1未満であること。
※上記は被保険者と被扶養者が同一の世帯に属している場合
次に、社会保険の被扶養者の障害年金の受給額の取扱いを確認しましょう。
社会保険の被扶養者の障害年金の受給額の取扱い
障害年金を受給している場合、上記「例外1」に該当します。
上記の「年収180万円未満」に障害年金は含まれます。
そのため、障害年金の受給額が年間180万円を超えると、社会保険の扶養(第3号国民年金被保険者)になることができません。
また、年金生活者支援給付金も上記年収に含まれますので、注意が必要です。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。