障害年金を申請したら扶養に入っているのに影響はあるのでしょうか?

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障害年金を申請したら扶養に入っているのに影響はあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

働いていましたが状態が悪くなって失業手当をもらっていました。

しかし再就職先が決まらず、もうすぐ失業手当が切れます。

ひとまず夫の扶養に入ることにします。

夫の扶養に入れば国民年金は払わなくてよくなるのでしょうか?

今後、障害年金の申請を考えているのですが、

障害年金を申請したら扶養に入っているのに影響はあるのでしょうか?

本回答は2016年6月時点のものです。

 

ご主人様の社会保険の扶養に入られた場合、

ご質問者様の国民年金保険料の負担はありません。

第3号被保険者とは

20歳以上60歳未満で、

第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金保険の被保険者)に扶養されている配偶者で、

保険料の本人負担はありません。

第3号被保険者の保険料は、第1号、第2号被保険者が支払う保険料により保障されています。

 

また、障害年金の審査において、

第3号被保険者となっていることを不利に扱われるようなことはありません。

ご安心ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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