うつ病で障害厚生年金3級。2級へ等級を上げてもらう申請は可能でしょうか?

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うつ病で障害厚生年金3級。2級へ等級を上げてもらう申請は可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病で障害厚生年金3級をもらっています。

前回に更新したのが平成24年6月です。

しかし、現在自殺未遂をしたことで入院していて、

平成24年6月に更新した時より悪くなっています。

最初に申請したころはまだ働いていましたが、

退職し、今は働くことができません。

2級へ等級を上げてもらう申請は可能でしょうか?

本回答は2015年10月時点のものです。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

額改定請求ができる時期

額改定請求は原則として、

障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しなければ出来ません。

前回の障害状態確認届の提出が平成24年6月であったとのことですが、

  • 障害状態確認届の提出によって、2級から3級となった場合は、誕生月から3か月後の1日(誕生月が6月なら9月1日)が処分決定日となるため、その1年後から額改定請求ができます。
  • 障害状態確認届の提出をしたが、従前等級が維持された場合、新たな処分は行われていないので、いつでも額改定請求ができます。

 

ご質問内容からは、日常生活能力等の詳細はわかりかねますが、

現在入院中であり、就労も不可能ということですので2級に該当する可能性も考えられます。

額改定請求をしましょう。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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