うつ病で障害厚生年金3級。2級へ等級を上げてもらう申請は可能でしょうか?

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うつ病で障害厚生年金3級。2級へ等級を上げてもらう申請は可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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うつ病で障害厚生年金3級をもらっています。

前回に更新したのが令和6年6月です。

しかし、現在自殺未遂をしたことで入院していて、令和6年6月に更新した時より悪くなっています。

最初に申請したころはまだ働いていましたが、退職し、今は働くことができません。

2級へ等級を上げてもらう申請は可能でしょうか?

障害年金の現在の等級から上位の等級にあげてもらう請求を額改定請求といいます。

額改定請求について詳しくみていきましょう。

額改定請求(がくかいていせいきゅう)とは

額改定請求(がくかいていせいきゅう)とは、すでに障害年金を受給している人が、障害の状態が悪化した際などに、より重い等級(例:3級から2級)への見直しと支給額の増額を求める手続きのことを指します。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

ただし、額改定請求には原則として以下の待機期間が設けられています。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

本事案の場合

本事案の場合、前回の障害状態確認届提出により減額改定されたのか、それとも等級変更がなかったのかはわかりかねますが、「前回に更新したのが令和6年6月」とのことですので、いずれであっても前回の障害状態確認届提出から1年以上経過しています。

そのため、額改定請求が可能でしょう。

現在障害厚生年金3級を受給しているとのことですので、下記2級の状態に該当すると判断されれば、上位等級への改定がされます。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

就労もできず、以前よりも悪化しているとのことですので、2級への改定の可能性も考えられます。

額改定請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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