まず、身体障害者手帳と障害年金の関係を確認をし、次に両制度の基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
しかしながら、両制度の認定基準を比較し、障害年金の等級に該当する可能性を検討することはできます。
以下で両認定基準を比較してみましょう。
身体障害者手帳の聴覚障害4級の程度
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
- 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
では、どのような状態なら聴覚障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら聴覚障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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2級
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- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
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本事案の場合
両認定基準から検討すると、障害年金3級に該当する可能性が考えられます。
本事案の場合、「5歳の頃に難聴が分かり耳鼻科に通院していました」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるでしょう。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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20歳前傷病の障害基礎年金の請求の場合、残念ながら3級相当では認定を得ることはできません。
今後もし状態が悪化し、上記2級以上に該当するようであれば、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
では、初診日の証明について以下で確認しましょう。
初診日の証明について
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
本事案の場合は、10代の頃からの障害であることを証明する必要があります。
医療機関の診療録が残っていない場合、何らかの客観的な資料がないか、探すこととなります。
初診日の証明についてご不安な場合は、以下からお問い合わせください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。