障害年金は多くの傷病を認定の対象としていますが、精神障害については注意が必要です。
なぜなら、精神障害については、認定の対象とならない傷病があるからです。
以下で認定対象から外されている精神障害について整理していきましょう。
認定対象外とされている精神障害1:神経症
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断されます。
認定対象外とされている精神障害2:人格障害
「人格障害は、原則として認定の対象とならない。」と認定基準に明記されており、神経症のような認定される場合の例示もされていません。
なお、境界性人格障害については認定が得られたとの事例の報告はあります。
本事案の場合
初診時点での診断名がパニック障害であっても問題ありませんが、お医者様が「難しい」と言われたのは人格障害が認定対象とならないためであると考えられます。
高い公算とはいえませんが、境界性人格障害であり、お医者様から「今は働けない」と言われているとのことですので、不支給決定に対して不服申立てで争うことも視野に入れながら、障害年金を請求してみるというのも選択肢のひとつでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。