障害年金の更新時期について教えてください。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金の更新時期について教えてください。
たとえば、平成25年10月支給開始で、誕生日が5月の場合に、2年の有期認定になれば、平成27年5月に更新となるのでしょうか?
障害状態確認届の提出時期については、以下の通りとなっております。
障害状態確認届(現況診断書)の提出時期
障害年金の障害状態確認届(現況診断書)は、指定された年の誕生月(20歳前傷病の障害基礎年金の場合は7月)に提出することとなります。
2年の有期認定であった場合、受給権発生後に到来する誕生月から起算して2年間の認定となります。
本事案の場合
本事案の場合、平成25年10月に支給開始とのことですが、仮に受給権発生が平成25年6月であった場合、
平成26年5月から起算して2年の後に障害状態確認届(現況診断書)を提出することとなります。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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