障害厚生年金3級。更新時期は人によって違いますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害者手帳が3級のため、障害年金は出ないのではないかと心配していましたが、
障害厚生年金3級を受給できることになりました。
更新制とは聞いていますが、
何年ごとに更新なんでしょうか?
人によって違うのでしょうか?
更新の前には年金事務所から連絡が来るのでしょうか?
状態が変わらなければ、更新は可能でしょうか?
本回答は2015年8月時点のものです。
障害年金が有期認定となった場合は、更新が必要となり、
通常1年から5年の期間おきに障害状態確認届(現況診断書)の提出を行います。
更新の時期は、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められます。
そのため受給者ごとに更新の時期は異なります。
更新時期は、年金証書の「次回診断書提出年月」欄に記入されていますのでご確認ください。
更新月の初旬に障害状態確認届が自宅に届きますので、
その現況診断書を医師に作成いただき提出しましょう。
更新の可否については、更新時に提出する診断書により審査されます。
現在の状態が現在の等級と異なると判断された場合、等級の改定が行われ、
現在の状態が障害の状態に該当しないと判断された場合は支給停止となります。
これまで受給されていた方が更新時に支給停止となるケースは多くありますので、
ご注意ください。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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