知的障害。療育手帳を取ったのは20歳を超えてから。20歳前の障害年金は認められないですか?

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知的障害。療育手帳を取ったのは20歳を超えてから。20歳前の障害年金は認められないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

娘が知的障害で、障害年金を申請することを検討しています。

知的障害で療育手帳を20歳の前に取っていればそれで20歳前の発病と認められるとネットで見ましたが、

娘の場合は、療育手帳を取ったのは20歳を過ぎてからでした。

この場合、20歳前の発病を認められないのでしょうか?

手帳交付の時期が症状固定となるのでしょうか?

本回答は2015年9月時点のものです。

 

知的障害であれば、

療育手帳の取得時期に関わらず発病日、初診日ともに生年月日となります。

そのため20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。

 

また、障害認定日は20歳の誕生日となります。

20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書により認定日請求をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

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