病歴・就労状況等申立書は更新時にもまた必要?

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病歴・就労状況等申立書は更新時にもまた必要?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害厚生年金の3級が支給されることになりました。

更新のときにも診断書が必要とのことだったのですが、申立書もまた書かなければならないのでしょうか?

障害年金の更新時には、病歴・就労状況等申立書は必要ありません。

障害年金の更新時には、障害状態確認届(現況診断書)が送られてきます。

この障害状態確認届(現況診断書)を医師にご記載いただき、提出することとなります。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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