強迫神経症、不眠症で障害者年金を申請。注意点はありますか?

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強迫神経症、不眠症で障害者年金を申請。注意点はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

平成8年頃に強迫神経症、不眠症を発症しました。

その後一時的によくなりましたが、

平成11年頃から現在まで初診とは別の病院に通院しています。

自立支援医療と精神障害者手帳の3級を受けています。

病気のことは隠して働いていますが、正社員ではなく収入も少ないです。

住民税も非課税です。

障害者年金を申請するにあたって、年金事務所から診断書をもらってきましたが、

注意点はありますか?

本回答は2015年10月時点のものです。

 

平成8年に強迫神経症、不眠症を発症したとのことですが、

現在でも強迫神経症と不眠症でしょうか?

 

神経症での障害年金の申請について

神経症については、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、

原則として障害年金の認定の対象とされていません。

強迫神経症、不眠症は、いずれもICD-10コードにより神経症と分類されていますので

障害年金の対象とされていません。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、

例外的に認定の対象となります。

まず、医師が「精神病の病態を示している」と診断し、診断書にその旨を記載されることが必要となります。

しかし、その記載があれば直ちに認定の対象となる可能性は低く、

審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

諦めずに主張しましょう。

 

なお、強迫神経症、不眠症の他に、

うつ病や双極性障害等障害年金の認定対象となる傷病を併発している場合は、

認定対象となります。

病名の確認もしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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