障害基礎年金の申請で、1回目の時と診断名が違うことは審査に不利になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は3年前に解離性障害で障害基礎年金の申請をしたのですが、不支給でした。
現在は双極性障害と診断されているので、2回目の申請は双極性障害でしようと思っていますが、1回目の時と診断名が違うことは審査に不利になりますか?
また、1回目で不支給になっているので、2回目の申請も通りにくいということはありますか?
1回目の時と診断名が違うことは審査に不利にはなりません。
精神の障害の場合、診断名が変更されることはよくあることです。
そのことで障害年金の審査に不利になることはありません。
また、1回目で不支給になっているということですが、不支給になった理由が「初診日が不明」であったり「保険料を納めていない」場合は、2回目の申請でも不支給になる可能性が高いです。
しかし、「障害の状態が等級に該当しないため」であれば、2回目の申請が通りにくくなる、ということはありません。
特にご質問者様の場合は、1回目では解離性障害と診断されており、解離性障害などの神経症については障害年金の対象となっていないため不支給になったものと思われます。
今回、双極性障害と診断されており、双極性障害は認定の対象となっているため、2回目の申請では認定が得られる可能性も考えられます。
双極性障害などの気分障害は、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものであるため、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮し、認定されます。
障害基礎年金の申請では、1級もしくは2級に該当する場合受給が可能となります。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
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