解離性障害は、原則として障害年金の支給対象にはなっていません。
解離性障害などの神経症の取扱いについて、以下で確認しましょう。
解離性障害などの神経症の取扱い
解離性障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
本事案の場合
上記の通り、解離性障害は原則として障害年金の認定対象とされていませんので、傷病名が解離性障害のみの場合、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。
なお、解離性障害の他に、うつ病や双極性障害など認定対象となる傷病が併存している場合は、うつ病や双極性障害が支給対象となっているため、スムーズに審査まで進みます。
いま一度、診断名について確認されてはいかがでしょうか。
なお、精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、認定機関の異なる全く別の制度です。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていたとしても、障害年金を受給できるとは限りません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。