人工透析を受けていますが、未納の期間があると障害年金はもらえないでしょうか?

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人工透析を受けていますが、未納の期間があると障害年金はもらえないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

母は50歳の時に、急性の解離性大動脈瘤や肝硬変など、立て続けに大きな病気を患いました。

52歳の時には慢性の腎不全と診断され、人工透析を受けています。

現在55歳で、透析のおかげでずいぶん元気ですが、年齢的なこともあり働くことができません。

人工透析の場合、障害年金がもらえるとのことですが、保険料の未納があるともらえないと聞きました。

母は40歳の時に離婚し、その後はパート勤めで収入が少なかったので未納の期間もあると思います。

未納の期間があると障害年金はもらえないでしょうか?

本回答は2021年5月現在のものです。

 

保険料の未納期間がある場合、障害年金がもらえる場合ともらえない場合があります。

障害年金の要件のひとつに「保険料納付要件」があります。

この要件を満たすことができない場合は、障害年金をもらうことはできません。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

上記のように、保険料納付要件は「初診日の前日」の時点で満たす必要があります。

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

お母さまの場合、腎不全から人工透析となったことから、初診日は腎不全のために初めて受診した日になります。

ご質問内容には、52歳の時に慢性に腎不全と診断されたとありますが、その時点で初めて診断されたのであれば、52歳の時が初診日になります。

しかし慢性の腎不全と診断されていることから、それより以前に腎疾患があり受診している場合は、腎疾患で初めて受診した日が初診日になります。

いずれにせよ、まずは初診日を特定し、その時点で保険料納付要件を満たしているかについて確認しましょう。

 

初診日と保険料納付要件の確認ができれば、障害年金の申請が可能です。

現在は人工透析を受けているとのことですので、2級の年金が受給できます。

 

これらを参考にしていただき、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

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