軽度知的障害と解離性障害で障害基礎年金の申請をして遡及で5年分もらえる可能性はありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は40歳で軽度知的障害と解離性障害があります。
10年前からずっと同じ病院に通院しています。
療育手帳はB2ですが、精神保健福祉手帳は2級です。
障害基礎年金の申請をする予定ですが、遡及で5年分もらえる可能性はありますか?
本回答は2021年3月現在のものです。
ご質問者様の場合、20歳の時点で病院を受診していないのであれば、遡及請求はできません。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。
知的障害と診断されている場合、初診日は出生日、障害認定日は20歳の誕生日になります。
遡及請求をするためには、障害認定日の時点、つまり20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を取得しなければなりません。
ご質問者様の場合、現在40歳で、10年前から病院に通っているとのことですので、20歳の時点では病院を受診していないことが拝察されます。
20歳の時点の診断書を取得できない場合は、遡及請求をすることはできません。
遡及請求はできませんが、現時点の診断書を取得することができれば、事後重症請求は可能です。
障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、今後の支給分について受給することができます。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
なお、解離性障害は原則として障害年金の対象となっていません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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