解離性障害、摂食障害で障害年金を申請しても無駄でしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

解離性障害、摂食障害で障害年金を申請しても無駄でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は20代女性です。

10年前から解離性障害、摂食障害と診断され、入院治療もしました。

しかし治る病気ではないと医師に言われました。

労働できず日常生活にも支障が出ています。

障害年金制度を知りましたが、うつ病や総合失調症などの対象疾患でないと受けられないそうです。

私の場合、障害年金を申請しても無駄でしょうか?

本回答は2021年4月現在のものです。

 

解離性障害や摂食障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の対象となりません。

そのため神経症のみの診断名では、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。

 

神経症の障害年金での取り扱いについて

解離性障害や摂食障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

 

申請をしても無駄かどうかについては一概には判断できかねますが、上記のことを踏まえて、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、神経症以外に、うつ病や双極性障害などの診断がされている場合は、支給対象となっているため、スムーズに審査まで進むことが考えられます。

 

障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00