まず、身体障害者手帳と障害年金の関係を確認し、次に両制度の基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
以下で両認定基準を比較してみましょう。
身体障害者手帳における心臓機能障がい4級の状態
心臓機能障がいにより、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
【18歳以上の場合】
医学的所見と臨床所見で部分的浮腫があり、家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状、狭心症症状や頻脈発作を起こす。
では、どのような状態なら大動脈解離で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら大動脈解離で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
大動脈疾患の認定基準
次のいずれかを満たすものは、原則として3級と認定されます。
- 胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤(胸腹部大動脈瘤も含む)に、難治性の高血圧を合併したもの
※大動脈疾患に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、さらに上位等級に認定する。
※難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以上の降圧薬を適切な要領で継続投与しても、なお、収縮期血圧が140mmHg以上又は拡張期血圧が90mmHg以上のもの。
本事案の場合
本事案の場合、両認定基準の違いから、身体障害者手帳4級の状態をそのまま障害年金の認定基準に当てはめることはできません。
そのため、いただいている情報からは認定を得られる可能性の検討はいたしかねます。
障害年金の認定基準をご参照のうえ、請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。