障害年金は、どういう場合に永久認定になるのでしょうか。

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障害年金は、どういう場合に永久認定になるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の息子は自閉症のため障害基礎年金2級をいただいています。

同じB型作業所に通っている方の中に、障害基礎年金2級が永久認定になっている方がいるのですが、どういう場合に永久認定になるのでしょうか。

息子は5年ごとに更新ですが、将来的に一人で手続きができるかわからないので、永久認定にしてほしいです。

障害年金は、原則として1〜5年の有期認定ですが、永久認定になる場合もあります。

どのような状態であれば永久認定になるかについては明確に決まっていません。個々の事例ごとに決定されます。

 

自閉症などの発達障害は完治することのない病気ですが、薬等で症状をコントロールできる場合があり、多くの場合、1〜5年の有期認定となります。

何度か更新を繰り返し、永久認定となる可能性もありますが、時期などについては明確には決まっていません。

 

なお、発達障害の認定基準は次の通りです。

更新の際、参考になさってください。

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

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