本回答は2021年3月現在のものです。
障害年金の認定の対象となる障害が2つ以上ある場合、併合認定が行われる場合がありますが、精神疾患が併存しているときは併合認定の取扱いは行われません。
諸症状を総合的に判断して認定されます。
自閉スペクトラム、ADHD(注意欠陥多動障害)、学習障害は、いずれも精神疾患であり、同じ「発達障害」に区分されます。
そのため、後から別の病名が判明しても、併合認定の対象にはならず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
ご質問者様の場合、後から別の障害があることが判明したことによって、日常生活への適応が困難となり、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合は、1級の可能性が検討されます。
そのような状態の場合は、次回の更新時、もしくは「額改定請求」によって等級が改定されることになります。
日常生活に著しい制限が認められれば、1級の可能性が検討されますので、額改定請求をご検討されてはいかがでしょうか。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。
※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。
ただし額改定請求には原則として以下の待機期間が設けられていますので、手続きの時期にご注意ください。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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