障害年金をもらうことは、老齢年金の先取りではありません。
そのため障害年金をもらっても、老齢年金が減ることはありません。
ご質問者様の場合、自閉症スペクトラム障害と診断され、現在は無職で、医師からは少し休んで障害年金をもらえばいいと言われている、とのことですので、障害の状態が次の認定基準の1級もしくは2級に該当する程度であれば、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害基礎年金の受給額は、それだけで生活をするには十分ではないかもしれませんが、生活の助けにはなるでしょう。
今障害年金を受給することになっても、そのことにより直接将来の老齢年金は減らされることはありません。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害基礎年金の受給権が得られた場合、国民年金保険料については法定免除を受けることができます。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
ただし、この国民年金保険料が免除となっている期間については、老齢基礎年金の額は2分の1を納付したものとして計算されるため、将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
どのくらい下がるかについては、法定免除を受けた期間によりますが、仮に20歳から60歳までの40年間すべて法定免除とした場合、老齢基礎年金の額は半分になります。
老齢基礎年金の額を満額に近づけたい場合は、法定免除を受けずに納付することが可能です。
(本回答は2022年9月現在のものです。)
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