息子は現在厚生年金に加入しているので、障害厚生年金の申請にはならないのでしょうか?

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息子は現在厚生年金に加入しているので、障害厚生年金の申請にはならないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

息子は自閉症と軽度知的障害の診断をされています。

現在19歳で、今年から特例子会社に勤めだしたところです。

特別支援学校の時に障害基礎年金のことを知り、20歳になったら申請を検討しているのですが、息子は現在厚生年金に加入しているので、障害厚生年金の申請にはならないのでしょうか?

息子様の場合、障害厚生年金の申請にはなりません。

20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるかについては、初診日の時点でどちらの年金制度に加入していたかによって決まります。

初診日とは、原則として初めて医療機関を受診した日ですが、例外的に知的障害と診断されている場合は、出生日が初診日になります。

そのため、初めて医療機関を受診した日が厚生年金加入期間中であっても、知的障害の場合は、障害基礎年金の申請になります。

なお、知的障害を伴わない発達障害の場合は、初めて受診した日が初診日になります。その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2021年11月現在のものです。)

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