審査請求で新たな診断書を書いてもらって提出しても、参考資料としては採用されないでしょう。
審査請求とは、最初の決定に不服があるため、再度審査を請求するものです。
つまり、最初に提出した診断書をもう一度見直してもらい、障害の状態について改めて審査するよう、請求するものです。後から新たな診断書を提出しても、結果を覆す資料とはならないでしょう。
不服申立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます)とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。
ご質問内容からは、最初の診断書にどのように記載されているかわかりかねますが、明らかに下記認定基準に該当する程度であれば、不服申立てをご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定にあたって
ADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
なお、不服申立ての他に、再度請求の手続きをすることは可能です。これを事後重症請求といいます。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
最初の請求で認められなかったものが、事後重症請求で認められることはあり得ます。
改めて診断書を取得し、事後重症請求についてもご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年6月現在のものです。)
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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