障害年金の診断書は傷病名がうつ病だけになっていますが、自閉症スペクトラムのことも反映されますか?

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障害年金の診断書は傷病名がうつ病だけになっていますが、自閉症スペクトラムのことも反映されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は今まで自閉症スペクトラムと診断され、障害者手帳やハローワークに出す診断書には自閉症スペクトラムと書かれていました。

今回障害年金の診断書を書いてもらったのですが、傷病名がうつ病だけになっていました。

この状態で自閉症スペクトラムのことも反映してもらえるでしょうか?

本回答は2021年3月現在のものです。

 

傷病名がうつ病のみであれば、原則としてうつ病の状態について審査されます。

診断書の他の欄に自閉症スペクトラムのことが記載されている場合、諸症状を総合的に判断して認定されますが、障害年金の診断書に何も書かれていないのであれば、たとえ精神保健福祉手帳用の診断書に記載されていても考慮されることはありません。

 

ご質問内容からは障害の状態が分かりかねますが、自閉症スペクトラムの症状が強く出ているのであれば、傷病名を追記していただき、障害の状態について詳細に記載していただきましょう。

 

なお、自閉症スペクトラムなどの発達障害、およびうつ病の認定基準は、次の通りです。

発達障害の認定にあたって

発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

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