障害年金は「障害の原因となった傷病」欄に記載された傷病について審査をされますので、当該欄がうつ病のみであれば、原則としてうつ病の状態について審査されます。
診断書の他の欄に自閉スペクトラム症について記載されている場合は、諸症状を総合的に判断して認定されますが、診断書に自閉スペクトラム症について記載されていないのであれば、たとえ精神障害者保健福祉手帳用の診断書に記載されていたとしても、自閉スペクトラム症について考慮されることはありません。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
医師の現在の判断がうつ病であるとのことであれば、うつ病で障害年金を請求することになるでしょう。
その場合、うつ病も障害年金の認定の対象とされていますので、上記等級に該当すると判断されれば障害年金の認定を得ることができます。
なぜ医師が自閉スペクトラム症についてご記載されなかったのかは判断いたしかねますが、医師にご確認されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。