自閉スペクトラム症と診断されて半年なので、障害年金の申請まで1年待たないといけないのでしょうか。

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自閉スペクトラム症と診断されて半年なので、障害年金の申請まで1年待たないといけないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在25歳女性無職です。

18歳の時から不安障害と診断されています。

今年になって病院を変えたら自閉スペクトラム症と診断されました。

不安障害は障害年金の対象ではなかったので申請できませんでしたが、自閉スペクトラム症と診断されたので申請をしようと思っています。

まだ診断されて半年なので、あと1年待たないといけないのでしょうか。

それとも不安障害の時が初診日であれば、7年経ってるので申請ができるのでしょうか。

ご質問者様の場合、不安障害のために初めて医療機関を受診した日が初診日なります。

すでに7年経過しているため、現時点で障害年金の申請は可能です。

 

18歳の時から不安障害と診断されているとのことですので、初診日は20歳前の国民年金未加入期間となり、20歳前傷病の障害基礎年金の申請が可能となります。

障害の状態が認定基準の1級もしくは2級に該当する程度の場合、受給が可能となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

 

ご質問者様の場合、初診日の病院と現在の病院は別であることが拝察されます。

初診日の証明書と現在の診断書をそれぞれで取得し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年1月現在のものです。)

障害年金の申請について

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