自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級です。ADHDや学習障害があると併合認定の対象になりますか?

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自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級です。ADHDや学習障害があると併合認定の対象になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

息子は自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級を受給しています。

後からADHDや学習障害などの別の障害の診断を受けたのですが、併合認定の対象になりますでしょうか?

本回答は2020年11月現在のものです。

 

ADHDや学習障害は、自閉症スペクトラム障害と同じ「発達障害」に区分されます。

そのため、後からADHDや学習障害の診断を受けたとしても、併合認定の対象にはなりません。

 

次の更新の際に、自閉症スペクトラム障害、ADHD、学習障害が併記されている場合は、それらの症状について総合的に判断され、等級が認定されます。

認定基準の2級に該当する程度であれば、引き続き障害基礎年金2級が支給されます。

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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