自閉症スペクトラムの状態が悪化しているので、額改定請求で障害基礎年金1級になるでしょうか。

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自閉症スペクトラムの状態が悪化しているので、額改定請求で障害基礎年金1級になるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は自閉症スペクトラムで障害基礎年金2級を受給しています。

就労継続支援事業所A型で働いていましたが、体調が悪くなり続けられなくなりました。

今は外出ができないほど悪化しています。

額改定請求で障害基礎年金1級になるでしょうか。

自閉症スペクトラムの状態が悪化し、発達障害の認定基準の1級に該当する場合は、額改定請求により改定されることが考えられます。

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

上記のように、1級の状態は「日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの」とされており、非常に重度な状態とされていますが、1級になる場合もあります。

ご質問者様も、今は外出ができないほど悪化しているとのことですので、日常生活においても常に家族の援助が必要で、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである場合は、1級になる可能性が考えられます。

上記の認定基準を参考にしていただき、額改定請求をご検討されてはいかがでしょうか。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

 

ただし額改定請求には原則として以下の待機期間が設けられていますので、手続きの時期にご注意ください。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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