自閉スペクトラム症で書いてもらえば2級が通る、とは限りません。
うつ病であっても障害基礎年金2級が通ることもありますし、自閉スペクトラム症であっても認定が得られない場合もあります。
障害年金の審査は、傷病名のみで行われるのではありません。
精神の障害にあっては、その原因や諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
<認定基準>
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
うつ病などの気分障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期をくり返すものですので、症状の経過やそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮されます。
また、発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
ご質問者様の場合、どちらの症状が強いかわかりかねますが、諸症状を診断書に記載してもらい、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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