自閉スペクトラム症だと障害基礎年金の申請になるので2級以上にならないともらえない?

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自閉スペクトラム症だと障害基礎年金の申請になるので2級以上にならないともらえない?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は26歳の時に勤めていた職場でパワハラを受け、うつ病を発症しました。

その会社は退職し、別の職場に入社しましたが、人間関係でうまくいかず仕事もミスばかりで、数か月で退職しました。

現在30歳ですが、短時間のアルバイトで食いつないでいます。

障害厚生年金の3級程度ならもらえるかもと考えていたところ、先生に、自閉スペクトラム症ではないかと言われました。

この場合、障害基礎年金の申請になるので2級以上にならないともらえないが、アルバイトをしているので2級以上は無理ということになりますか?

本回答は2021年4月現在のものです。

 

自閉スペクトラム症と診断されたからといって障害基礎年金の申請になるわけではありません。

障害厚生年金か障害基礎年金かどちらの申請になるかについては、「初診日」によって決まります。

 

自閉スペクトラム症などの発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日が「初診日」になります。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ご質問者様のように、最初にうつ病と診断され、後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。

つまり、うつ病の初診日と自閉スペクトラム症の初診日は同じ、ということになります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能となり、3級以上に相当する場合年金が受給できます。

うつ病と発達障害が併存しているときは、諸症状を総合的に判断して認定されます。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

発達障害の認定にあたって

発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

なお、アルバイトをしているので2級以上は無理、ということはありません。

働きながらでも2級の認定が得られている事例はあります。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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