では、発達障害の場合の初診日について確認しましょう。
発達障害の初診日について
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初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
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初診日によって以下3点が決まりますので、障害年金の請求において、初診日の証明は非常に重要です。
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
- 保険料納付要件を満たしているか。
- 障害認定日はいつか。
発達障害については先天的なものであったとしても、発達障害で初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。
ただし、以下のような場合には注意が必要です。
発達障害と診断される前に精神疾患で受診しているケース
精神疾患で初めて医師等の診療を受けた日が、初診日となります。
たとえば、最初の医療機関ではうつ病と診断されていたが、次に受診した医療機関で発達障害と診断されたようなケースでは、最初の医療機関を受診した日が初診日となります。
本事案の場合
本事案の場合、最初にうつ病と診断され、後から自閉スペクトラム症ではないかと言われたとのことですので、うつ病の初診日が本事案の初診日となります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級以上に相当する場合年金が受給できます。
うつ病と自閉スペクトラム症が併存しているときは、障害年金の審査では、別々に等級を出して足し合わせる(併合認定)のではなく、すべてを一つの病状としてまとめて評価されます。
以下の状態に該当すると判断されれば認定を得られます。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。