治療歴の欄に自閉症スペクトラム症、不安障害と書いてありますが、障害年金の審査に不利になるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は30代男性、自閉症スペクトラム症です。
障害年金の申請をしようと思い、診断書を書いてもらいました。
傷病名は自閉症スペクトラム症のみですが、治療歴の欄に自閉症スペクトラム症、不安障害と書いてあります。
これは審査に不利になるでしょうか?
本回答は2021年4月現在のものです。
診断書の傷病名には自閉症スペクトラム症のみが記載されているのであれば、自閉症スペクトラム症の状態について審査されます。
治療歴の欄に不安障害と記載されていることで、審査に不利になることはないでしょう。
不安障害などの神経症にあっては、障害年金の対象となっていません。
そのため、傷病名が不安障害のみであれば認定を得ることは困難です。
しかし、治療歴の欄に記載されている程度であれば、審査に大きく影響することはないでしょう。
自閉症スペクトラム症などの発達障害については、次の認定基準によって審査されます。
すでに診断書を書いてもらったとのことですので、速やかに申請の手続きを行いましょう。
発達障害の認定にあたって
発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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