うつ病から自閉スペクトラム症に診断名が変更したのですが、障害基礎年金は初めから申請するのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病で障害基礎年金2級を受給していましたが、少し状態が良くなって仕事をしていた時期があったので、5年前に支給停止になりました。
しかし現在は無職になり、症状も出てきたので病院に行ったら、自閉スペクトラム症と診断されました。
この場合、障害基礎年金は初めから申請をするのですか?
ご質問者様の場合、初めから申請をするのではなく、支給停止事由消滅届を提出します。
精神以外の傷病、例えば、肢体の障害や内部疾患などを患い、それらの障害で障害年金を請求する場合は、初めから申請します。
しかし、更新の際に支給停止となり、同一の傷病で、再び症状が重くなった場合は、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給の再開を求めることができます。
ご質問者様のように、うつ病と診断されていた後に自閉スペクトラム症を発症するケースについては、障害年金制度においては診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
よって、初めから申請をするのではなく、支給停止事由消滅届を提出することになります。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
自閉スペクトラム症などの発達障害については、次の認定基準によって審査されます。
参考にしていただき、支給停止事由消滅届を提出されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
(本回答は2021年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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