脳梗塞の後遺症で左足が動かしづらい状態の場合、障害厚生年金を受給することはできるのでしょうか。

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脳梗塞の後遺症で左足が動かしづらい状態の場合、障害厚生年金を受給することはできるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の姉は45歳の時に脳梗塞になりました。

半年ほど入院し、幸い大きな後遺症はなかったためすぐに職場復帰ができましたが、徐々に左足が動かしづらくなり、現在55歳で、杖をつきながら引きずるように歩いています。

このような場合、姉は障害厚生年金を受給することはできるのでしょうか。

脳梗塞の後遺症で左足が動かしづらく、杖をつきながら引きずるように歩いているとのことですので、一下肢の機能障害があることが拝察されます。

次の認定基準に該当する程度であれば、障害厚生年金の受給が可能でしょう。

障害年金の一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。

  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

 

障害年金の事後重症請求は、65歳までであればいつでも手続きが可能です。

また下肢の障害の場合は、働いていることは審査には影響しません。

ご質問内容からは具体的な筋力や関節可動域等がわかりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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