脳性麻痺のため幼少期から身体障害者手帳3級を交付されていますが、今から障害年金は受給できますか。

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脳性麻痺のため幼少期から身体障害者手帳3級を交付されていますが、今から障害年金は受給できますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は脳性麻痺のため、幼少期から身体障害者手帳3級を交付されています。

右腕がほとんど機能しない状態で、右足にも軽い機能障害があります。

最近まで障害年金の受給対象と知らず、申請をしていませんでした。

現在35歳で、結婚して第3号被保険者です。

特に病院には行っていないのですが、このような状況で障害年金を受給することはできるでしょうか。

ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の申請ができるでしょう。

障害の状態は、右腕の機能障害の方が重い状態であることが拝察されますので、認定基準の1級もしくは2級に相当する場合、受給が可能でしょう。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

一上肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

【3級】

  • 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。

「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

  • 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。

例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

【障害手当金】

  • 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。

「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。

 

ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等が分かりかねますが、右腕の状態が上記の認定基準の2級に該当する程度であれば、障害基礎年金の受給が可能でしょう。

現在は病院には行っていないとのことですので、まずは障害の状態を診ていただける病院を受診し、診断書の作成を依頼されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

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